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2020.02.01 弁護士に聞いてみる 

~2月1日(土)「高圧一括受電契約判決、外壁タイルの浮き・剥離問題」から考える

主催:マンション維持管理支援 専門家ネットワーク 

後援:神管ネット、かわ管ネット、浜管ネット

講師:内田耕司 佐々木好一

2部の佐々木好一弁護士が取り上げた「外壁タイルの浮き・剥離問題」について報告します。講演要旨は以下のとおり。

ここで取り上げる「外壁タイルの浮き・剥離問題」は最近、弁護士に相談が持ち込まれる件数が目立っている。分譲後10年目の瑕疵点検を行った際に、タイルの浮きが発見されるか又は、大規模修繕工事の際に想像以上にタイルの浮きが発見されて、管理組合は予定外の費用負担を余儀なくされ、紛争化するのが一般的だ。

タイルの浮きを放置するとタイルの落下により人に怪我をさせるおそれがあり、管理組合が責任を負わされる可能性もある。なぜタイルが浮くのか?経年劣化ももちろんあるが、施工不良による瑕疵の可能性もある。この瑕疵があるかどうかがポイントになる。

ここで問題になるのは、多くの事例が引渡しから10年を経過してからタイルの浮きが発見されることだ。そうすると瑕疵担保責任を求めることはできず、不法行為があるかないかということになる。最高裁判所は「タイルの浮きや剥落が基本的安全性を損なう瑕疵であるような場合には、設計者、施工者、工事監理者の請求が認められる可能性」があると、判例で一定の方向性を示している。浮きや剥落が瑕疵に当たるかどうかの判断はとても難しい問題だ。

さらに、もし瑕疵があった場合にだれが請求するのか、だれが当事者になるかという問題もある。区分所有者なのか、管理者なのか、管理組合なのか。

ここから先は、専門家の弁護士に相談して進めてほしいと佐々木弁護士は述べていた。

 

※注)ここでは瑕疵と言っているが、「瑕疵担保責任」は、4月から民法改正により「契約不適合責任」と表現が変わる。

現行民法では、時効期間は引渡しから10年間、瑕疵を知った時から1年以内の権利行使が必要であるが、民法改正後は、引渡し後10年間は同じでも、不適合を知ってから1年以内の通知が必要で、不適合を知ってから5年以内の権利行使が必要と変わる。

不法行為責任については、現行法では損害、加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間であったのが、改正後は、基本的には変わらないが、生命身体を害する不法行為があった場合には、損害、加害者を知った時から5年間へと変わる。

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