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台風15号、19号被害に対する支援制度は?補償は?

関東は地震の備え、九州は台風の備えと思っていたが、地球温暖化による異常気象ともいうべきゲリラ豪雨やウルトラ台風を災害リスクに入れる時代が来ている。

横浜市の緊急支援事業  

横浜市は屋根等に被害を受けた家屋を対象に、最大30万円の補助が受けられる緊急支援事業を始めている。対象者は「半壊又は一部損壊の罹災証明書が交付された住宅の所有者」であって、「自らの資力では住宅の修繕を行うことができない者」(※火災保険等ですべてを賄うことができた者は除外)。

被災者の支援は、被災者生活再建支援法によると「一部損壊」は支援金の支払いの対象とならないが、横浜市では、一部損壊の罹災証明書が交付された住宅にも30万円を限度として支援金の支払いを行うとしている。

募集は3月10日まで。申請書類の入手先は下記。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/kinkyuhojo.html

※罹災証明書の「申請書」は消防署で入手できます。

※罹災証明書とは・・・罹災証明書は、市町村が災害対策基本法に基づき、住家等の被害程度について現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされるものです。

※被害の調査と被災の証明者は、火災、風水害等によるものは消防署が行います。地震による損壊家屋の調査と証明は区役所が行います。

火災保険の補償は?  

マンション保険の補償はどうなっているのか、マンション保険バスターズの西澤健之氏に補償の範囲などを聞いてみた。

今回、被害の多かったベランダの隔壁版やごみ置き場の屋根、ガラス窓などの被害は、保険金支払いの対象として比較的認められやすい。

しかし、水災の補償の対象は「床上浸水」または「地盤面から45㎝超の浸水」と決められているから、床下浸水や45㎝以下の浸水では補償の対象とならない。

では、「エレベーターに雨が吹き込んで基盤が故障」の場合はどうか。雨水等の吹込みによる損害は免責事項(対象外)というのが保険会社の決まりであるから、故障の原因が雨水の浸み込みである限り、補償の対象とはならない。

植栽が被害を受けた場合はどうか。これは保険会社によって細かい規定があり取り扱いが異なるので、保険会社に確認しておく必要がある。

 今回の台風被害によって保険契約の見直しを検討している管理組合は多い。見直しのポイントをいくつかあげてみよう。

いわゆる「風災」は基本の補償内容に含まれているが、「水災」は特約として付帯しない限り保証されない。しかし、中途で付帯ができる保険会社とそうでない会社があることにも注意が必要だ。中途付帯ができる会社の場合、基本契約の残り期間分の水災補償保険料を支払えば追加できるが、そうでない会社の場合は、解約したうえで新たな契約を結ばなくてはならずハードルが高い。

このように保険はわかりにくい約款に縛られていることが多く、保険会社ごとにてん補範囲を定めることも可能な時代なので、個々の保険会社で確かめていただきたい。(編集部)

 

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