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防犯カメラの設置

Q: マンションの居住者から「駐輪場に止めたバイクが悪戯され壊された」とある理事に報告があり、先週も「エントランスに見慣れない人が座っている。時々見かけるけれどセールスかな」という報告がありました。

理事会で相談した結果「防犯カメラを設置しよう」という結論になりましたが、プライバシーや個人情報保護法で守らなければならない注意事項を教えてください。

 

A: 防犯カメラの設置は、共用部分、附属施設、敷地を対象とし、マンション内における犯罪・毀損(きそん)行為等の防止を図り、防犯性を確保することです。マンションの敷地外を監視するものではないことに留意しておきます。また、カメラのモニターについては、管理員が常時監視することは警備業法との関係やプライバシー保護上問題が生じるおそれがあり、通常はモニターの電源を切っておくなどの注意も必要です。

また、設置に当たっては、被写体となる人(組合員及び居住者)に明らかにわかる方法で、防犯目的のためカメラによる撮影を行うことを前もって知らせなければなりません。

防犯カメラを新たに設置する工事は、マンション標準管理規約(単棟型)第48条の議決事項である「その他管理組合の業務に関する重要事項」に該当し、総会の普通決議が必要です。議案には、取付け台数、設置場所、カメラ視角でのレイアウト図、記録媒体、記録媒体の保管場所等詳細な説明を行います。併せて運用細則の制定決議が不可欠です。

防犯カメラによる撮影ですから「個人情報」と「プライバシー」の保護について十分な配慮が必要です。個人情報保護法にいう「個人情報」とは生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、防犯カメラに撮影された被写体など、特定の個人を識別できるものを指します。「プライバシー」とは、その内容について一義的な定義はなく、伝統的には私生活上のことをみだりに公開されない権利といわれ、最近は自己情報をコントロールする権利という考え方もあります。個人の氏名、性別は個人情報ですがプライバシーとまではいえないように、個人情報はプライバシーより広い概念といえます。

理事会による記録映像の閲覧については、誰と誰が(必要最小限)どの日時の閲覧をするのかを決め、一部の理事が勝手に閲覧しないようにすることが必要です。

記録映像には個人情報やプライバシーに関わるものが多く含まれているので、管理組合として、どのような場合に閲覧を許可するのか、立会人はだれか、申請者に見せる必要があるのか、外部の申請者(警察からの閲覧複写申請)への対応など明確な基準を「運用細則」に決めておく必要があります。(編集部)

 

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