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総会を延期した場合、どのような手続きが考えられますか?

Q:総会を延期した場合、どのような手続きが考えられますか?

 

A:理事会を開催し、緊急時の対応であることを踏まえて次のことを決議します。

① 通常総会を延期すること。

② 総会が開催され、後任役員が選任されるまで、現役員が引き続き業務を行うこと(標準管理規約第36条第3項)。

③ 総会で次期収支予算が可決されるまで、今期収支予算にしたがい、予算執行すること(標準管理規約第58条第3項)。

④ 管理会社との管理委託契約については、従前契約と同一条件で暫定契約を締結すること((一社)マンショ管理業協会発行の「マンショ管理会社の感染症等流行時対応ガイドラインを参照」

www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/virus_20200227.pdf

・組合員に対しては、理事会で決議した事項(上記①~④)を通知し、掲示板等にも掲示します。

・理事長は、今回の総会延期が規約に規定がないにもかかわらず、組合員の健康と安心・安全を守るため、やむを得ない判断であることを丁寧に組合員に説明します。

・総会の開催が行われる状況になったときには、理事長は、速やかに総会を招集し総会開催に至るまでの業務執行の報告を行うとともに、改めて新役員の選任、収支予算、委託契約の更新等を決議します。

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