Q:総会の会場として予定していた区の施設が閉鎖され、使えなくなりました。どうすればよいでしょうか?
A:エントランスや駐輪場や敷地内空き地でも開催可能です。事前に委任状や議決権行使書を確認することで実際に参加する人数を把握し、マスク着用で、各自椅子を用意していただくか、立って行うなど、短時間で終了するように工夫することで開催は可能と考えます。
開催場所の変更については、規約に定めがなければ区分所有者全員に開催1週間前 までに行います(区分所有法第35条)。
ただし、規約に緊急の場合の別段の定めがある場合は、規約の定めにしたがって通知します。(ちなみに標準管理規約(単棟型)の場合、第43条(招集手続)第1項で2週間前までに通知しなければならないとありますが、第9項では「理事長は、理事会の承認があれば5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。」とあります。)
なお、通知はエントランス等の掲示板にも張り出します。
また、「招集してまったから何がなんでも開催する」ということではなく、状況を見て中止する(延期する)ことも含め柔軟に判断することも必要だと考えられます。