マンション標準管理規約の改正が行われました。
以下の事項等について、必要な規定が整備されました。
・ITを活用した総会・理事会について
・置き配を認める際の留意事項について
・専有部分配管の工事を共用部分配管と一体的に行う際の修繕積立金からの工事費の拠出について 等
※上記の改正に加えて、マンション標準管理規約(団地型)については、今般のマンション建替円滑化法の改正により創設された敷地分割制度に関する所要の規定の整備が行われました。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html